ストーカー行為で京都の警察に通報された! すぐに逮捕される?
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京都市で平成29年に公務員の男性がストーカー規制法違反の疑いで逮捕され、懲戒免職処分となりました。ストーカー規制法が改正されて以降、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕される事例は増加しています。
ストーカー規制法違反の事件では、被害者が警察へ通報すると捜査機関は動きはじめえます。もしストーカー行為で警察へ通報されてしまうと、いずれ逮捕されるかもしれません。すでに通報された方なら、自分の行為がストーカーになるのか、本当のところを知りたいのではないでしょうか。
ここでは、ストーカー容疑で警察に通報されてしまった方向けに、どのような行為がストーカーにあたるのか、逮捕されたらどうなるのかという疑問に、京都オフィスの弁護士が回答します。
1、ストーカーを規制するストーカー規制法とは?
ストーカー行為で警察に通報されてしまうと、ストーカー規制法違反で逮捕される可能性が高くなります。
ストーカー規制法が制定されたのは平成12年のことです。かつてはストーカー行為を規制する法律はありませんでした。そのため、ストーカーの被害者が警察へ相談しても、実際に警察が動いてくれるのは、加害者から脅迫や暴行を受けたり、住居へ不法侵入されたりした場合等限られていました。刑法などの法律に明らかに違反する場合にしか、警察が動いてくれない可能性が高かったわけです。
つきまとわれて身の危険を感じた被害者は、自分で自分の身を守る以外に方法がありませんでした。ところが、平成11年に女性が殺害された桶川ストーカー殺人事件が発生し、大きな社会問題となりました。この事件をきっかけに、ストーカー行為を規制する法律が存在しないことが問題視されたのです。その結果、翌年には、特定の人につきまといを繰り返す行為などを規制する「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法は通称)が成立しました。この法律が成立したことにより、暴行や脅迫、住居侵入などの法律違反がなくても、警察は加害者を逮捕できるようになったのです。
2、どこからがストーカー規制法違反に該当するのか
ストーカー行為で警察に通報された場合、自分のどのような行為がストーカー規制法違反にあたっているのか気になるのではないでしょうか。
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(1)ストーカー規制法違反の行為とは
ストーカー規制法で禁止しているのは、つきまといなどの行為を反復して行うことです。ただ人につきまとうだけではなく、加害者が被害者に対して恋愛感情や好意を満足させる目的が必要とされています。
また、被害者から無視され逆恨みして、恨みの感情を満たすことを目的とするケースもあります。このようなケースでは、被害者の生命や身体に危害が及ぶリスクが高くなります。 -
(2)つきまとい行為の具体例
ストーカー規制法違反になる「つきまとい行為」は、以下のような行為です。
●被害者の自宅や職場など生活の場で、つきまといや待ち伏せ、押しかける行為をする
アイドルやタレントに繰り返しつきまとい、もしくは、自宅に押しかけていた男が逮捕されたニュースを見聞きしたことがある方も多いでしょう。つきまとい行為の典型ともいえるかもしれません。
●被害者の日常生活においてどういう行動をするか調べ、監視していることを告知する
告知の手段としては、メールやSNSのメッセージが利用されることが多いようです。
●デートや交際を迫る
被害者にデートや交際を申し込んで断られたにもかかわらず、しつこくデートや交際を迫るケースです。
●乱暴な言葉や大きな音による威嚇
乱暴な言葉や大きな声で怒鳴ったり、自動車のクラクションを鳴らしたりするなどの行為です。たとえば「バカ」などの相手を侮辱する言葉を使うことがあります。
●迷惑メールや無言電話
一方的に迷惑メールを大量に送ったり、無言電話を何度もかけたりする行為です。
●被害者が嫌悪感や不安を抱くようなものを送る
汚物・動物の死体などを送る行為です。
●被害者の名誉を傷つける行為
自宅や職場などへ、被害者の名誉を傷つけたり誹謗中傷したりする文書を郵送する、配るといったことです。最近では、メールやSNSのメッセージを利用するケースもあります。
●性的羞恥心を害することを目的とした嫌がらせ
わいせつな文書や写真を郵送する、電話でわいせつな言葉を伝えるなど、性的な嫌がらせをすることです。メールやSNSのメッセージを利用して、わいせつな文書や画像、動画を送るケースもあります。
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3、ストーカー規制法違反で逮捕されると、量刑はどのくらいになる?
ストーカー規制法違反で逮捕されると罰則を受けえますが、どのようなケースでも同じ量刑になるわけではありません。違反の内容により量刑は、以下の3つのパターンに分類されます。
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(1)ストーカー行為をした場合
被害者から警察へ被害届が提出され、ストーカー行為をしたことが確認されると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金で処罰されます。
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(2)警察の禁止命令に従わなかった場合
警察からストーカー行為をやめるよう禁止命令を出されても従わずに、ストーカー行為を繰り返した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金で処罰されます。
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(3)ストーカー行為に関する禁止事項に違反した場合
ストーカー規制法には禁止事項が定められています。禁止事項に当てはまる行為をした者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されます。たとえば、ストーカー加害者に対して被害者の個人情報を提供した情報提供者は、処罰の対象となります。
4、すぐに逮捕される?
被害者が警察へ通報したり被害届を提出したりしても、すぐに警察に逮捕されるわけではありません。ただし、すぐに逮捕されないからといって安心したり、相手を問い詰めに会いに行ったりすることは厳禁です。
まず、ストーカー規制法違反として捜査を開始する前に、警察は加害者に注意や警告を行います。注意の場合は、警察から自宅に電話があったり警察官が自宅を訪問してきたりして、ストーカー行為をやめるように告げられるでしょう。家族に知られることもありますし、逮捕の可能性についてほのめかされることもあります。
なお、警察からの警告は深刻に受け止める必要があります。特に警告書が出された場合、警告を無視すると逮捕される可能性は高くなるので注意してください。
警察から注意や警告を受けるということは、警察の監視対象となっていることを意味します。相手とはもう直接会話ができる状態ではないことを理解してください。借金の督促など、もし、どうしても話をしなければならないことがある場合は、弁護士などの第三者に委託することをおすすめします。
もし被害届などが出ていれば、警察は、すでにあなたをマークしている状態です。逮捕される可能性がありますので、冷静に自分の行動を振り返って逮捕を回避しましょう。
5、逮捕後の流れ
逮捕とは、犯罪の容疑をかけられて捜査機関に身体を拘束されることです。ストーカーで通報されると、被害者の身柄の安全を確保する目的によって「逮捕」の可能性が高くなり、逮捕されると勾留、起訴と手続きは進んでいきえます。
逮捕された後の手続きの流れを知っておきましょう。
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(1)警察による逮捕
逮捕されると警察署へ留置されて、容疑者として取り調べを受けます。逮捕後72時間以内に釈放されなければ、20日間身柄を拘束される可能性があります。逮捕後72時間は、家族でも面会は制限されます。面会や差し入れを行える「接見」を制限なく行えるのは、弁護士だけとなります。
なお、警察での身柄拘束は48時間以内で、その間に検察へ送致するかどうか判断されます。 -
(2)勾留
検察へ送致されると、再び取り調べを受けます。検察は、24時間以内に、身柄の拘束を続けたまま捜査を行う「勾留(こうりゅう)」が必要かどうかを判断しなければなりません。勾留されなければ、釈放されて在宅事件として取り調べを受けることもあるでしょう。
勾留が必要と判断されると、原則10日、延長されると20日間も身柄拘束が続くことになりえます。検察官は勾留期間中に捜査を終え、被疑者を起訴するかどうかを判断します。 -
(3)起訴
「不起訴」となれば釈放されますが、「起訴」となると刑事裁判の手続きへと進みます。なお、検察に起訴されると99.9%以上の確率で有罪となるため、ストーカー規制法違反として何らかの処罰を受けると覚悟してください。前科をつけないためには、なんとしてでも不起訴を獲得することが重要です。
6、まとめ
「ストーカー行為によって逮捕されるかもしれない……」と不安を抱く方もいるでしょう。しかし、ひとりで悩んでいても仕方がありません。ましてや、なぜ警察に通報したのかなどを、相手に問いかけようとすることは、事態をさらに悪化させてしまいます。
そこで、早い段階で弁護士へ相談することを強くおすすめします。また、相談の際は、包み隠さずすべての事実を伝えてください。そのほうが、より状況に適したアドバイスや対応が行える可能性がより高まるためです。
ストーカーの事実を素直に認め、反省していれば、示談交渉もできるでしょう。示談が成立すれば、逮捕はもちろん、身柄拘束や起訴を回避できることもあります。できるだけ早い対応が必要ですが、本人や加害者の身内と直接交渉すること自体が被害者のプレッシャーになるものです。示談を行いたいときは、第三者である弁護士に依頼してください。
ストーカー容疑によって悩んでいるのであれば、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスへ連絡してください。ストーカー規制法違反の対応経験が豊富な京都オフィスの弁護士が、不当な処罰を受けることがないよう、力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています